1952-06-13 第13回国会 参議院 水産委員会 第42号
それから又保險事故とそれから保險組合との保險金支拂の関係でありますけれども、その漁船について抑留事故が一回でも起ればもうそれで爾後は組合が責任を負わないというのが原則なんであります。
それから又保險事故とそれから保險組合との保險金支拂の関係でありますけれども、その漁船について抑留事故が一回でも起ればもうそれで爾後は組合が責任を負わないというのが原則なんであります。
○松浦清一君 その点はよくわかりましたが、こういう疑点が一つありますので解明しておきたいと思いますが、漁船が行方不明になつて消息を断つた、その消息を断つた瞬間においては拿捕されたものであるか遭難したものであるかということが明瞭でない、何日か経つた後にそのときに拿捕されたものだと解釈をして、その保險の保險事故の対象になると考えた、ところが一カ月後に拿捕ではなくてこれは遭難沈沒でありつた、こういうことがわかつて
○衆議院法制局参事(伊達博君) 只今の御質問のこの法律施行前にすでに抑留されているという者については、何ら保險が成り立たないんじやないかと、保險事故というものは必ず将来において起るか、起らんかということが不確定でなければいかんということになるかと思います。そういう場合を救済するために、何らか別途の措置によりらなければならないと思います。
これは御承知のように普通の有審査保險におきましては、保險事故が発生いたしますれば所定の保險金を払うことになつております。無審査につきましては民間でも医者が診断をするわけではないのであります。従いまして弱体者の加入のために、事業の基礎を危うくするのではなかろうかという意味で、削減期間というものがございます。大体二年になつております。
があつたのでございますが、独占を解除いたしまして民間間も無審査ができるという現状になりますと、やはり加入者の方方の存続を希望する方々に対しまして、いやこれは無効であるからというので、還付金だけを、その積み立てた保險料だけを返すというのは、いかに竜加入者の方々にお気の毒でございまして、従いまして過去におきまして成立した契約につきましては、一応有効的に取扱いまして、單に保險料だけを返すのではなくて、保險事故
このことは、御承知のように簡易保險は一つの保險事業でございまして、保險事業である限りにおきましては、民間保險でも積立金というものがあるわけでございまして、将来保險事故が発生いたしましたときに、それに支障ない程度の金額の積立をしなければならないのは、事業の性質からいたしましても当然のことでございます。それらの積立てをすべしというのは、会計法の中にあるわけでございます。
二十対一ということがいいか悪いかということはこれは問題でございますけれども、おおむね保險会社その他の通常の保險事故のほかの経済パニツクというようなものを考えた場合には、どうしてもそこまでの自己資本力というものを充実して行かなければならない。こういうことからしましてこの保証基金制度を作つたわけでございます。
これは三月がいいか、二月がいいか、少なくとも保險事故が発生すれば、速かに資金が入るという態勢をとるということが金融機関の立場からいう資金の回転、資金計画の点からも非常に便益が多いのだと実は思つておるのであります。これはできるだけ早い機会に直したい、こう考えておるのでありますが、まだその運びに相成つていない状態でございます。
保險事故が起らなかつたからというので皆契約者に返すということになるのじやなくして、やはりその保險料で十分損失を賄えなかつたら別のほうで拂わなければならん。この点は同じようにお考えになつて頂いて結構と、かように思います。
かように船員保險の制度は陸上の労務者の保險と違いまして、一つの制度の中にあらゆる保險事故が包括せられておりまして、これらを総合的に船員保險ということで一括運営をいたしておるわけでありまして、最近やかましく言われておりまする社会保障制度の先駆をなすものであるということが言われておるゆえんなんでございます。
○玉柳實君 先ほどのお話によりますと、漁船が拿捕されたような場合、保險事故が発生したとは言えないために、船員保險の恩典に浴さすととができないようでございますが、さような場合、船員の家族は非常に生活に困窮するわけでございまするので、福祉施設の一端として、その期間、例えば失業保險金に相当する金額程度を家族に貸付ける途を開くというようなことを以て救済することができないかどうか。
今般これを改正しました理由は、甲種保險がいうまでもなくいろいろな商品がございましてこれの輸出契約が戰争とか、或いはその他先方の輸入の制限とか、こちらの輸出の制限という非常事件の結果、輸出契約の履行ができなくなるという場合に生ずる損失を救済をやろうというのがその眼目ですが、結局機械だとかなんとかの場合と繊維なら繊維について見ますれば、結局船積前の危險でございます関係上、保險事故は生じましても転売がききます
言い換えればいうまでもなく保險制度は危險共通団体といいまするか、同様の危險を感じる契約者が全体としまして保險契約の締結によつてここに一種の危險共助団体を作ります、そうして保險事故の発生の結果その全体としまして集積した保險料收入中から保險金をこれに拂つて行こうというのがいうまでもなく保險の観念でありますが、この場合においてそういう期待利益が非常に大きいような契約者につきましては、その二割三割というような
本案は、昭和二十六年度において、拿捕、抑留等による保險事故が異常に発生したため、漁船再保險特別会計における再保險金の支拂財源に約八千万円の不足を生ずることとなりますので、その事故の性質に鑑みまして、一般会計から八千万円を限り繰入れ、その不足金を補填しようとするものであります。
なお、漁船保險は、第三條第二項で、特殊保險及び普通保險とし、特殊保險というのは、戰争、変乱その他政令で定める事故を保險事故とする保險であるとなつておりますが、これは只今の問題になつております捕獲、拿捕及び抑留による事故を主として扱つておるわけであります。それから普通保險というのは、それ以外の事故を保險事故とする保險を指しておるわけであります。
のみならず保險事故が出ましたときには、未払い保險料を差引くことになつております。従いましてこれは実質上の理論から申し上げますと、政府が保險料を無利子で立てかえで行くという建前になつております。実質論といたしましては。政府が一方的に加入者の意思をも無視してやるんだという建前にはなつておらないのでございます。
そういたしまして、一年か二年たつてさらにまた私が入つて行くということになると、その間にカードが重なつておりますから、それを今一時に調べるということになると、相当手数がかかるのでございますが、しかし保險事故が出ましてお払いをするときは、証書を持つて来れば記号番号がわかるわけであります。従つて記号番号で引き出せばすぐ出るわけになつております。
○説明員(伊藤茂君) これはいわゆる保險事故でございまして、特殊保險の拿捕、襲撃その他のつまり戦争保險事故に該当するものは、特別に特殊保險に加入しなければ支拂われないわけであります。それから事故と申しましても故意に生じた事故はこれは免責になると思います。
第七、輸出信用保險特別会計への繰入十億円は、從來、例えば昨年の中共向け輸出禁止に伴う保險事故のような、いわゆる非常危険に対してのみ行なつて來た保險を、東南アジア等に対するプラント輸出が活溌になることを考え、代金債権について生ずる商業危険に対してもこれを適用する必要が生じましたので、この新種のプラント輸出に対する保險に必要な資本として繰入れるものでありますが、その数字的根拠については科学的な計算の基礎
2 前項の保險関係においては、保証をした借入金の額を保險価額とし、中小企業者に代つてする借入金の全部又は一部の弁済を保險事故とし、保險価額に百分の五十を乘じて得た金額を保險金額とする。3 政府は、第一項の保險関係が成立する保証をした借入金の額の総額の指定法人を通ずる合計額が、会計年度ごとに国会の議決を経た金額をこえない範囲内でなければ、同項の契約を締結することができない。
とありまして、次の一、二、三、四、五というのは、保險事故をここに列挙してございます。今般の乙種保險におきましても、これは被保險者は輸出者に限つております。ここには輸出者と申しまして、輸出業者と申しておりません関係で、これは一回限り輸出を行うような場合も、この保險の被保險者となり得るというわけであります。
がありましたようでありますが、この簡單な「プラント輸出と輸出信用保險」という資料をお配り申したのでありますが、この日本輸出銀行の業務方法書によりますると、輸出銀行から融資をいたします場合には、原則としてその当該輸出契約につきまして輸出信用保險に付けるということが業務方法書に一応きめられておるのでありまするが、ここに書きました通りに、繊維機械、即ち紡織機等につきましてはこの事故が発生する、即ち輸出信用保險の保險事故
その際併せて保險金の支払請求権行使の時期を、現在の保險事故発生の日から六カ月を三カ月に短縮することも、信用保險というものが実際に行われるという点では非常に我々が期待したい問題であり、この二つの点がいわゆる今後の改正法律案としては、一番の大きな重点じやないか、こういうふうに思うのでありますけれども、従来私どものほうで仄聞しているところによると、共に主計局が反対している、特にこれは聞いた話で、真僞のほどはわかりませんが
○愛知揆一君 簡易保險局長にもう一点伺いたいのでありますが、簡易保險の法定の保險金の限度は五万円になつておるわけでありますが、昨年中などにおきましては、ときどき新聞記事等にも、或いは投書等にも現われておるようでありまするが、超過保險を実際上取つておられて、そうして保險事故の発生いたしましたときには、法規上は五万円が限度になつておりますけれども、事故のありました場合の超過保險金の支拂いについては、郵政省
○藤田政府委員 もとより災害補償制度は、一定の保險事故がございました場合には、契約をいたしました共済金額は、必ず支拂うべきのものであります。従つていかに予算が不足をいたしましても、現実に損害が発生をいたしておりますれば、これは当然政府として支拂いをいたすべき義務があると考えております。ただ問題は、その損害の評価の問題、損害評価をいかに見積るかということであります。
従つてこれは先国会でございましたか、通過いたしました法律の改正によりまして、保險事故に鳥虫害等が加わりましたその機会に、従来若干修正を要すべき点を改めて行くということに考えたのでありまして、麦については大体従来の保險料率の三倍程度というふうにいたしたいつもりでおります。
うち保險事故が発生したという通知の我々に参つておりますものが十二億ばかりございます。但しこの十二億と申しまする保險事故の発生金額中、国内に対象物品を転売等いたしまして回收し得る金額がございまするので、約三〇%近いものを実際の損金と見まして、三億五千三百万円見当の保險金を支拂わねばならんかと考えておる次第であります。
それに対しましては私どものほうは、郵政省としては金を上げるからその利息をもらい、その利息で一般の保險事故が起つた人には保險金をお拂いしたり、又いろいろの経費を賄う。こういうことで、つまり保險関係にしましても、貯金関係にしましても。
保險事故は、弁済期になりまして、金融機関の回収未済が起れば、保險事故が起つたということにいたしまして、その六箇月の間に極力金融機関は回収に努めるのでありまするが、六箇月間の後に保險金の請求をいたしまして、政府は十箇月の範囲内において回牧不能額の七五%を、保險金として交付することにいたしておるのであります。